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独立行政法人の職員・役員の副業が法律上、合法か違法かを解説

独立行政法人の職員の副業が、合法か違法かを解説します。

独立行政法人といえば、大学や病院など、公的な企業が該当します。

細かな分類には、①独立行政法人、②特定独立行政法人、③地方一般独立行政法人、④地方特定独立行政法人の4種類があり、それぞれ内容が異なりますので、個別に見ていきます。

自分の所属組織が該当する箇所の解説をご覧ください。

1 独立行政法人

ここでいう独立行政法人とは、「特定独立行政法人以外の独立行政法人」を意味します。

職員の副業について

独立行政法人の職員は、民間人であり、法律上、副業を禁止する規定は存在しません。したがって、副業をすることは合法です。

ただし、就業規則のように、内規で副業禁止の規定がある場合には、職員と企業との間で、問題が生じるケースがあります。

たとえば、本業に悪影響を及ぼすような副業は、就業規則違反として、何らかの処分を受ける可能性があります。

※なお、副業禁止規定は、憲法で保証された権利「職業選択の自由」との兼ね合いから、限定的な場合にしか適用されません。
過去の裁判例でも、会社業務への支障がないような状況では、簡単な指導程度しか認められず、懲戒処分にすることはできないとの判断が示されています(平仙事件・浦和地判昭40・12・16労判15号6頁)。

役員の副業について

独立行政法人の役員は、民間人ですが、副業が原則禁止されています。

具体的には、独立行政法人の独立行政法人通則法51条に、
特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と定められています。

2 特定独立行政法人

職員および役員の副業について

特定独立行政法人の役員および職員は、国家公務員です(独立行政法人通則法51条)。

したがって、職員および役員の両方ともに、原則として、副業を禁止されます。

根拠となる法律は、国家公務員法103条1項および3項〜7項、独立行政法人通則法59条2項で読み替えて準用する国家公務員法103条2項、独立行政法人通則法54条5項、独立行政法人通則法59条2項で読み替えて準用する国家公務員法104条です。

3 地方一般独立行政法人

職員の副業について

地方一般独立行政法人の職員は、民間人であり、法律上、副業を禁止する規定は存在しません。したがって、副業をすることは合法です。

ただし、上記の「1 独立行政法人」で解説したように、就業規則などで副業が禁止される場合は、職員と企業との間で、問題が生じるケースがあります。

役員の副業について

地方一般独立行政法人の役員は、民間人ですが、副業が原則禁止されています。

具体的には、地方独立行政法人法第55条に、
一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と定められています。

4 地方特定独立行政法人

職員および役員の副業について

特定独立行政法人の役員および職員は、地方公務員です(地方独立行政法人法第47条)。

したがって、職員および役員の両方ともに、原則として、副業を禁止されます。

根拠となる法律は、地方独立行政法人法53条3項で読み替えて準用する地方公務員法38条1項、および、地方独立行政法人法50条3項です。