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公務員は副業したら逮捕されるか?

公務員は、原則として、法律で副業が禁止されています。

このことを、公務員が副業したら「逮捕される」と思っている方が少なからずいるようですので、実際を解説します。

副業と逮捕

前提として、ある人が何らかの行為をして逮捕されるためには、刑法に、それが違法行為として規定されている必要があります。

ここで、公務員すなわち国家公務員や地方公務員の副業を禁止しているのは、「国家公務員法」や「地方公務員法」です。

刑法が禁止しているのではありません。

したがって、公務員が副業しても、逮捕されることはありません。

逮捕されませんから、当然、拘留されたり、取り調べを受けたり、起訴されて裁判にかけられたりすることもありません。

参考までに、公務員であるがゆえに逮捕されるケースは、刑法にいくつか規定されており、たとえば、職権濫用罪、背任罪、名誉毀損罪などがあります。

なお、副業の中身が詐欺などの刑法に違反する行為のときには、逮捕されるのは言うまでもありません。

副業と処分

ただし、所属官庁に副業がばれたときには、場合によって、減給や懲戒免職などの処分がなされることがありますので、この点にはご留意ください。

参考に、別の記事で、国家公務員ができる自営業を紹介していますので、ご覧ください。

国家公務員ができる自営業を確認する